お便り返し その153「2020年11月以前契約の2022年内入居だと住宅ローン減税受けられないの?」【マンションマニア】

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お便り返しとなります。




差出人:いのにこ

メッセージ本文:

はじめまして、今年10月にプラウドタワー東池袋ステーションアリーナを契約しました、いのにこです。
物件契約にあたり、皆様のブログ(特にマンマニさん)は大変参考にさせていただきました、今も勉強のためにいつも拝見させております。

さて、今回の相談なのですが、2012年12月21日に国土交通省から発表された「住宅ローン減税等が延長されます!
~令和4年入居でも控除期間13年の場合があります~」の報道記事
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000164.html
に関しまして、別紙に驚く内容が記載されていたので、それについてご意見を聞かせていただければと思います。
その内容とは、記事内の別紙のスライドにおいて、「R2.11までに契約R4中に入居」(まさに私)した人は、10年13年とかの議論の対象外、そもそも住宅ローン控除が受けられない対象となっていることです。

このような、一部の時期の契約者が2020年と2021年の制度変更の歪みによって、控除が受けられないということが本当に起こりうるのでしょうか…最悪このまま施行されたとして、物件購入担当者が救済措置(契約のキャンセル&再契約で契約日をずらす)などの可能性があるのかもコメントいただけますと幸いです。

今年の名物物件だったステアリ、ブランズタワー豊洲、ブリリア西早稲田、プラウドタワー亀戸クロスなどの購入者が全員影響を受けるという事態なのですが…




いのにこ様

マンションマニアです!

お便りいただきありがとうございます。

購入おめでとうございます!!

※税制面の話ですから税金のプロへご相談されるのが良いですし、まずは営業担当や発表元へ問い合わせしたほうが確実です。

まずステアリですが入居は2022年4月を予定している物件ですね。

そのため

2020年12月~2021年11月契約=住宅ローン減税13年間

が確定しました。

ただ、ステアリが販売開始となったのは2020年9月ですから同年の9月~11月に契約した方もいます。まさにいのにこ様ですね。

購入時点では「住宅ローン減税適用外」であることをわかっての契約でしたから住宅ローン減税が受けられなくなっても文句を言うことはおかしな話となってしまいます。受けられない可能性が高い(延長されない)ことをわかって契約したのに「受けられないとはなにごとじゃ!契約を巻き直せ!売主なんとかせぇ!」というのはあまりにもおかしな話です。いのにこ様もそんなことは思っていないでしょう。

それでも、1ヵ月差で契約した方々は住宅ローン減税を受けられるのに自分たちは受けられないかも…ということで残念な気持ちになるのはとてもわかります。私が逆の立場であっても住宅ローン減税が受けられない前提で契約したからには文句を言うことはありませんが「え~…」とテンション下がることはたしかです。

では実際問題いのにこ様は住宅ローン減税を受けられないのか?

その答えとしては「現状では受けられないけどもまだ決まっていない」が正解でしょう。



https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000164.html

上記の「-」に当てはまるわけですがこれは未定とも読めます。

今回の改正はあくまで経済回復のためのものです。家を買って経済回してね~というものですからこれから買う方への改正です。そのためいのにこ様が受けられるか、受けられないかが決まるのは来年の改正時期(また年末でしょうか?)となるはずです。

これは推測でしかないですが2021年以降に買った方と同じ内容になるかは微妙ですが、0にはならない気がします。

先ほどご質問をいただき、即回答の記事ですから私自身も改正資料を読んだだけでどこにも問い合わせておらずの記事内容です。(でも合ってますよね・・・?間違ってたら教えてください。。。)

新しい情報があれば下記に追記するかもです。

引き続きよろしくお願いいたします。

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4 件のコメント

  • いのにこ より:

    マンマニさん、

    質問者です、即日記事にしていただき、本当に感謝しております。

    回答の通り、もともとローン減税が決まっていない(大綱が出る前)時点で契約した以上、少なくとも第三者に怒りや無理な要求を押し付けるようなことは決してしません。その上で、担当者に相談はしてみようと思います。

    ところで、不動産経済研究所の記事にも、国交省発表の図解についての記事がありました。
    「国交省、住宅ローン減税の適用例を図解」
    https://www.fudousankeizai.co.jp/daily?id=278600

    この記事の中では、

    『分譲住宅などで20年11月までに契約した人」で、入居が22年中になるという人は、現時点では住宅ローン減税について何も措置がない。同様に、「分譲住宅などで21年12月以降に契約した人」で、22年中に入居する人も措置なしとなっている。このケースに該当する人が住宅ローン減税を適用できるかは、来年以降の税制改正の動きを待つ必要がある。』

    とあります。この記事の解釈ですと、2021年の税制改革では措置がないという現状(やはり「ー」は適用外ということらしいです、辛い)で、希望は来年の税制改正の際に考慮される可能性があるということでしょうか。来年の今頃まで、もやもやすること必至ですが、家具選びなど楽しいことを考えてやり過ごそうと思います。

    マンマニさんの次の記事の「3選」にステアリが選ばれて嬉しく思っています。

    • いのにこ様

      マンションマニアです!

      お便り、コメントありがとうございます!!

      ほんとモヤモヤしますね…
      良い結果になるといいですね、、、せめて延長。

      いずれにしてもステアリを買えたことが最高の結果であることはたしかです!!(笑)

      引き続きよろしくお願いいたします。

  • より:

    参考にさせて頂きました。住宅ローン控除撤廃ということであればもともとその可能性がある中で契約しているので文句を言う立場では無いこと致し方無いとは思いますが、延長措置が取られたにもかかわらず一部の課税者が対象とならないことが、課税の原則である公平性に大きく反するため投稿者のような不満を招いているものと思います。当然その印象が正しくゼロとなるような措置は取られないようです。現状では受けれないが未定ではなく、単純に未定が正しいものと思います。

    • あ様

      マンションマニアです!コメントいただきありがとうございます!

      おっしゃる通り受けられない可能性があっての契約とはいえできるだけ公平なものとなれば良いですね。

      引き続きよろしくお願いいたします。

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