【お便り返し】ペアローンで借りた!妻が働けなくなった!妻の分のローンを夫が支払うと贈与税の対象になる?

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こんにちは!
ふじふじ太です!

お便り返しです。
ご質問は以下の通りです。

 

差出人: おのぼり

誰に答えて欲しいですか?
のらえもん, ふじふじ太, はるぶー

 

メッセージ本文:

こんにちは!いつも様々なトピックに関して参考にさせていただいております。

 

このたび初めてのマンション購入が決まり、

ペアローンの持分比率と贈与税、産休育休中の扱いについて相談したいです。

 

(前提)

家族:私29歳、妻30歳、子なし(将来はほしい)

収入:世帯で額面約1300万円(私700+妻600)、妻は働き続ける予定

借入:6000万円を変動金利でペアローン予定

 

(質問)

①妻が産休や育休で仕事を離れた場合、その期間中は収入が減るor途絶えることになりますが、その期間中に夫側が肩代わりすることは贈与税の対象となるのでしょうか?

基礎控除110万円の範囲内であれば課税は免れるという理解なので、例えば借入6000万円を半々にして3000万円ずつであれば月々8万円≒年間100万円の肩代わり、となりこの問題はクリアと認識しておりますが、もしこの理解に誤りがあればご指摘ください。

 

②上記ペアローン前提で考えておりますが、諸費用と金利のバランスから楽天銀行が魅力的と考えております。しかし楽天銀行はペアローンではなく連帯債務であり、主債務者+連帯債務者という建付けです。

①と同様に妻が産休育休等で一時的に収入が減り、その期間を夫が肩代わりした場合、ペアローンと連帯債務で贈与税の考え方に違いはありますでしょうか?

 

我が家の場合は産休育休想定ですが、極端な話ペアローンor連帯債務でローン締結後にどちらかが退職して収入が途絶えて、それをもう一方が肩代わりした際の贈与税についてお伺いしたいです。

 

もちろん最終的な判断は銀行や税理士に相談してからになりますが、ググってもどうもあまりクリアな解説が見当たらず、ご教示いただけますと幸いです。


 

 

 

ご質問頂き有難う御座います。
私ふじふじ太がご回答させて頂きます。

 

 

上記ご質問の回答に最も近いと思われる国税庁のHPがございますので、当該ブログに添付いたします。
↓↓
<<共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について>>

 

 

内容をわかりやすく要約をすると、

「妻の負担分を夫が負担をした場合、その負担部分は妻に対する贈与とみるべきであるが、共働きの夫婦であり、ローンの返済が事実上ご夫婦の収入によって共同でされていると認められるものについては、その所得按分で負担するものとして取り扱われたい。」

 

と、いうことです。
扱われる。じゃなく扱われたい。。

 

 

基本的には贈与とみるべきとのことで、当然贈与税が発生する場合もあると思いますが、夫婦間のご収入の増減については考慮してくれるようです。

 

 

何か事情があり奥様のご収入が減ってしまいご主人様が返済を肩代わりしたとしても、それをすぐに「すべて贈与だ!」とはみなさないという解釈ですね。
税務署もそこまで鬼ではないということでした!

 

 

これ以上の詳細はあいにくお答えできませんので、個別案件として税理士さんにご確認頂ければと思います。

 

 

また、税務署に確認をしましたところ、ペアローンでも連帯債務でも「所有権がご夫婦での共有持分になる」という点は同じで、原則は持ち分・負担割合に応じた債務が発生するという解釈になりますので、基本的には贈与税の考え方に違いはないとのことでした。

 

 

少しご質問の趣旨と異なりますが<<共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算>>という国税庁HPに以下の注意書きもございます。

 

 

「連帯債務の負担割合は、所得金額等に応じて合理的に定める必要があり、夫が妻に代わって負担する借入金は、夫から妻に対する贈与となります」

 

 

とのことですので、連帯債務の場合は、最初にどのような持ち分割合で登記をするかがポイントですね!

 

 

一般的には、実際の支払額に応じた持ち分割合にしたり、もしくはご収入の割合に応じて持ち分を決めるということが多いです。

また、持ち分をどちらかに寄せすぎると、どちらか一方が住宅ローン減税をMAXで受けられなくなるという可能性もございますのでご注意下さい。

 

 

詳しくは、先ほどの国税庁のHP<<共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算>>をご確認頂ければと思います。

せっかくなので、ペアローンと連帯債務の違いについて簡単にご説明しようと思います!

 

 

ペアローンと連帯債務の違い

 

今の住宅ローンの多くはペアローンを採用しておりますので、連帯債務の方がマイノリティーです。

代表的な連帯債務を採用している銀行は「楽天銀行三井住友銀行、フラット35」です。

 

ちなみに三井住友銀行は「ペアローン」と「連帯債務」どちらかを選べます!
楽天銀行は連帯債務のみのプランしかありません。

 

 

結論ですが、団信の考え方以外でそこまで大きな違いはありません。

 

 

ペアローンと連帯債務は、登記上で「ご夫婦二人の共有名義になる」という点では本質的には同じです。

 

それぞれの借入額や持分・負担割合に応じて、ご夫婦共に住宅ローン控除を受けることができるという点も同じです。

 

たまに連帯債務の場合に、夫(主たる債務者)しか住宅ローン控除を受けられないと勘違いをされている方もおりますが、今のところはそんなことはございませんのでご安心下さい!
※本日2021年4月27日時点のお話です。

 

その方はおそらく「連帯債務」と「連帯保証」を一緒に考えてしまっているのかもしれません。
「連帯保証」の場合は、住宅ローン控除は夫(主たる債務者)しか受けられません。

 

 

では主に何が異なるかというと、「団体信用生命保険の対象者が違う」・「借り方が違う」・「事務手数料が違う」の3点となります。

 

ひとつずつご説明していきます。

 

 

 

団体信用生命保険の対象者が違う

 

 

一番の違いはこの団信に対する考え方です。

ペアローンはご夫婦それぞれ団信に加入します。

ペアローンの場合はもしどちらか一方が亡くなると、その方の返済分(借入分)が免除になります。

言い換えると、世帯主であるご主人が亡くなった場合、妻に一部債務が残るということになります。

 

一方連帯債務の場合、原則は夫(主たる債務者)のみが加入します。

原則は妻(連帯債務者)の死亡時は返済免除になりませんが、ご主人が亡くなると返済免除になります。

※最近は金利を上乗せすれば連帯債務者の死亡等の場合も返済が免除になる団体信用生命保険の商品も出てきました。

つまり、ご主人が亡くなった場合、妻に債務が残らないということなります。

 

ご主人の立場からすると、自分が亡くなった後に残債を一切妻に残したくないということであれば、連帯債務を選ばれた方が良いかもしれません。

男気の連帯債務!!とでも言いましょうか。

 

 

借り方が違う

 

ペアローンは「夫婦で別々のローンを借りる」形で、連帯債務は「ひとつのローンを二人で借りる」という形です。

 

つまり、ペアローンの場合は夫と妻で異なる2種類のローンの商品を選ぶこともできます。
例えば、夫は固定金利で、妻は変動金利で、というイメージです。

ただ、当然ながら銀行を分けることはできません。
夫はM銀行で、妻はR銀行で借りるということはできませんのでご注意下さい。

 

一方で連帯債務は、2人の年収を足して借入額を増やして、ひとつの住宅ローンを借りる形となりますので、原則商品を二つに分けて借りることはできません。
※銀行によっては連帯債務でも商品を二つに分けることはできるようです。

 

 

事務手数料が違う

 

ペアローンは夫と妻で2人分の手数料がかかりますが、連帯債務は主債務者である「夫」のみ手数料がかかります。
※「妻」が主債務者であれば妻のみです。

ペアローンだと手数料2倍かかるじゃん!

と考えがちですが、多くの民間ローンの事務手数料は「融資金額の2.2%」となっておりますので、ペアローンの借入合計6,000万円でも、連帯債務で6,000万円でもかかる手数料は同じです。

事務手数料が固定の場合は、連帯債務の方がお得感はありますね!

※細かいことをいうローン契約時に貼付する印紙はペアローンの方がご夫婦それぞれ1枚ずつ必要となります。

 

 

どちらが良い悪いという話ではございませんが、その違いを知っておくと良いと思います!

私たち夫婦は絶対連帯債務で借りたい!ということであれば、代表的な「楽天銀行」・「三井住友銀行」がお勧めです。

 

本日は以上となります!
ご購読頂き有難う御座いました!

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ABOUTこの記事をかいた人

不動産コンサルティングマスター。2022年MBA取得。現場で仲介営業を10年経験済。取引件数500件以上。賃貸・売買どちらにも精通。多数メディア出演経歴あり(NHKクローズアップ現代・ABEMA TV・香港TV等)。不透明な不動産取引業界を透明化させ、失敗のない購入・売却のサポートをすることが使命!マンション購入は怖くないと発信していきたい!皆さんのマンションライフを応援しています!YouTubeもやっておりますので是非ご覧下さい!

2 件のコメント

  • おのぼり より:

    お答えいただきありがとうございます!
    一般的な範囲であれば税務署もそこまで鬼ではないとのこと、ホッとしました。細かい点は士業の方に相談したいと思います。

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